介護保険の記事:発達障害のある人の状況
発達障害者支援法では、発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎 性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、その症状が通常 低年齢において発現するものとされており、また、知的発達の遅れを伴う場合と伴わ ない場合があります。
発達障害のある人は、精神障害者保健福祉手帳の交付の対象となる場合があり、ま た、知的発達の遅れを伴う場合は、療育(愛護)手帳の交付の対象となります。
県が設置する「愛知県発達障害者支援体制整備推進協議会」の構成員である当事者 及び家族の会(4団体)の会員と、愛知県精神医療センターを受診している 20 歳以上 の方を対象に、2018 年に実施したアンケート調査(※1)では、回答があった方のうち、 療育(愛護)手帳の交付を受けている方は 49.0%、精神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている方は 30.5%でした。