居宅支援
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 対象:障害者
- 種類:訪問系サービス
重度訪問
常に介護を必要とする重度の肢体不自由の方や、行動上著しい困難を有する知的障害又は精神障害のある方に、自宅で、食事などの身体介護や調理などの家事援助、外出時の移動支援などを行います。
- 対象:重度身体障害者
- 種類:訪問系サービス
行動援護
自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。
- 対象:知的・精神障害者
- 種類:訪問系サービス
同行援護
視覚障害により、移動が困難な方に移動に必要な情報の提供や、移動の援護を行います。
- 対象:視覚障害者
- 種類:訪問系サービス
障害者の福祉サービス:
- 障害者の福祉サービスの内容:自立支援給付と地域生活支援事業に二分され、各事業の詳しい事業名は次のとおりです。なお、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。
- サービス計画:基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直し。市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化。自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画の明確。
障害福祉サービスの利用申請・支給決定
障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村では、その福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。なお、難病等の方(130疾病が対象です。)も新たに障害福祉サービスを利用できるようになりました。
1.利用者は、市町村に対しサービスの利用申請をします。
2.市町村は、利用者の心身の状況を判定します。
利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びます。(「障害程度区分」については、平成26年4月から、利用者に必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められます。)
障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用申請があってから106項目のアセスメント(影響評価)を行い、判定します。
福祉サービスのうち、介護給付に該当する事業を申請した場合は、医師意見書をもとに二次判定を行い、障害程度区分1~6の認定を行います。
3.市町村は、利用者の社会活動能力や介護者の有無、居住状況等を調査します。
4.市町村は、利用者からサービスの利用意向を聞き取り調査します。
5.市町村は、利用者に対し支給決定を行います。
福祉サービスのうち、訓練等給付に該当する事業を申請した場合は、暫定的な支給決定になります。決定後、一定期間サービスを利用し、利用者の利用意向やサービスが適切かどうかを確認し、本支給決定が行われます。
6.市町村は、利用者に対し障害福祉サービス受給者証を交付します。
負担金について
福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人に負担していただくことになります。
1.障害福祉サービスは、所得に応じ負担上限額が設けられています。
障害福祉サービスの利用者負担の額は、所得に応じて1か月あたりの上限が設けられています。
なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に、実費負担となります。
平成22年4月からは、市町村民税非課税世帯の利用負担は無料となりました。
さらに、市町村民税課税の世帯の方は、課税の状況により、利用負担が軽減される場合もあります。
実際の利用者負担の額については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
区分 | 世帯(※)の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
2.医療費も負担額の上限が設けられています。
低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
なお、入院時の食事代(食事療養費)については、全額自己負担となります。